サムイ島の住宅情報

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どうやって住まいを定めますか

貸別荘に住むか、土地付きの別荘住宅を買うか、土地を買って家を建てるか、住まいを定めるにはいくつかの方法がありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。

貸別荘を借りる場合、
庭付き一戸建て1寝室サイズの別荘で3〜4.5万円程度、
庭付き一戸建て2寝室サイズの別荘で6万円程度、
の月家賃がかかります。

土地を買って家を建てる場合、
家を建てるには200平方メートル以上の平らな土地が必要ですが、そのような広さの土地を個人が買うことはかなり困難です。なぜなら、ふつう土地は1rai(1600平方メートル)単位で取引されます。それを開発会社が買って、土地を分割して別荘住宅を建設・分譲するのが一般的だからです。

仮に200平方メートルの土地が比較的よい立地条件の場所に見つけられた場合、別荘地であればその購買価格は200万バーツ以上にはなるでしょう。また、その土地に1寝室サイズの別荘を建てるには100万バーツ程度の建設費がかかります。土地と建物の費用でおよそ300万バーツ(約900万円)プラス付随費用がかかります。

結果として、分譲される別荘住宅よりも割安感はありますが、設計から建物が完成するまで約1年かかり、建設が始まると、毎日のように作業員の世話や現場のチェックが必要になります。これは、予想を超えた手間のかかるストレスが蓄積する仕事です。

土地付きの別荘住宅を買う場合、
サムイ島での土地付き別荘住宅の購入費用はおよそ1000〜2000万円です。ただし、プール付きの豪邸の場合は3000万円以上の予算が必要となることでしょう。


貸別荘に住むには

貸別荘を借りて住む方法は、日本で家を借りる場合とほぼ同じです。敷金を払って貸借の契約書を取り交わします。一般的に契約期間が長く、年ごとに家賃をまとめて払ったほうが家賃は割引されます。注意したいことは、一度支払った前家賃はいかなる個人的な事情が発生しても返金されないことと、敷金は契約期間が満了しないと返還されないことです。また、契約期間満了後にさらに賃貸契約を延長する場合、家賃が値上げされるケースが多いことも念頭に置いておきましょう。長期レンタルの場合、通常1〜3年の賃貸契約になります。

いずれにしても、サムイ島で初めて貸別荘を借りる場合、始めは3か月か6か月の短期の賃貸契約を結んで、建物や周りの様子を実際に住んで確認してから、長期レンタルの契約を結んだほうがよいと思います。

なお、タイの法律上、契約書を結ぶ場合には2人以上の立会人を同伴する必要があります。現地のサポート会社を通しての仲介契約が契約後のトラブルを回避するうえでも有効だと思います。
また、3年以上の契約を結ぶ場合、法律上のいろいろな手続きが必要になりますので、弁護士への相談が必須となります。勿論、契約書がタイ語の場合、翻訳も必要になるでしょう。


土地を買って家を建てるには

■タイでは外国人は土地を買えない?

タイでは多くの外国人が土地を購入してますが、外国人名義では土地は買えません。土地購入のために会社を設立します。会社設立といってもサポート会社と弁護士がすべて代行しますので、必要な書類をそろえれば、さほど困難ではありません。会社名義で土地を購入して、自分が社長となって土地を運用します。

会社を設立したら自分の目的に合った土地を探します。この土地探しには重要なチェック項目がいくつかあります。その中でも特に重要なことは、地主の持つ土地の権利書の種類を確認することです。権利書のタイトル次第で、極端な話、国に土地を無償で返還しなければならない事情の起こるケースもあり得るからです。
買って安全な権利書のタイトルは、チャノート(Chanote)とノー・ソー・サム・ゴー(Nor Sor 3 Gor)の2タイトルのみです。この2つのタイトルの土地は土地の所有権と売買する権利を持ちます。
土地の購入は大きな買い物ですので、必ず、現地のサポート会社と弁護士を通して購入することをおすすめします。

■どうやって土地の購入資金を払うの?

タイの銀行に自分の口座を開設してから、日本から送金することになります。この時、日本円を送金するとタイの銀行で自動的に日本円からタイバーツに換金されます。その換金レートはタイの銀行の受け取った日の銀行の換金レートになります。日本の銀行から送金したお金がタイに届くまで5日程度はみておく必要がありますので、5日後の換金レートが良いか悪いかは誰もわかりません。換金レートによって、日本円での購入額が大きく変動します。

また、日本からお金が届いてタイバーツに換わってから支払いのために引き出す時、銀行からソー・トー・サム(Thor Tor 3 )という書類を発行してもらい、自分で保管しておいてください。将来、土地を売ることになって、同等額を日本に送金して戻すような事態が起こった場合、15%の税金を払うことなく無税で持ち出すことができます。

■別荘住宅を建てるには?

家を建てることは、日本でもタイでも人生の一大事業です。まず、設計士に設計を依頼します。設計費は総建築費の5%というのがタイでは目安になります。設計が終わると、設計図やエンジニアリングの計算書を役所に提出して、建築許可をもらいます。この待機期間はおよそ45日必要です。役所から連絡があったら、家を建てる土地に出向いて、建築基準のチェックに立ち会います。役所の建築許可がおりたら、いよいよ建設会社が建設を着工します。

建設が始まると、ほぼ毎日、現場に出向いて資材や建築の内容をエンジニアと一緒にチェックして、サインするという仕事が建築の依頼主に課されます。この業務の代行は現地のサポート会社に委託することもできます。日本にいながらにして、住宅建築を遠隔操作するわけです。ただし、日本のように大手の建築会社に頼んで何もせずに自分好みの家が建つことはありません。必要なときにチェックを怠れば、部屋のサイズが図面と違ってできても依頼主の責任になります。また、建設費の支払いはステップごとに分けてお支払いください。初めに全額払ってしまうと、なかなか工事を進めなかったり、お金を持ち逃げされるケースもあります。タイは日本のような先進国ではありません。この点は十分にご注意ください。

■付随する費用は?

土地を購入すると、土地の名義変更に伴い登記税がかかります。タイでは固定資産税は高くありませんが、この登記税は役所の判断により変動するので、馬鹿にはできません。さらに、家を建て終わった後には住宅に対する税金が総費用の7%かかります。会社設立の弁護士費用・土地購入時の契約費用・サポート会社への手数料、翻訳費用なども予算に組み入れておく必要があります。

土地付き別荘住宅を買うには

土地付き別荘住宅の購入は、会社を設立してから、仲介業者を通して、その物件の持ち主と契約書を交わして購入します。土地の権利書の確認はもとより、いろいろな契約条件をケース・バイ・ケースで付随する必要がありますので、現地のサポート会社と弁護士を通して購入することをおすすめします。土地付き別荘住宅を買うことは、家を建てることに比べて手間がかかりません。ただし、土地を買って家を建てるよりも2〜3割程度割高になります。家を建てるときの約1年の自分に課された手間賃がその差額と考えてもよいでしょう。
また、会社設立の弁護士費用・土地購入時の契約費用・サポート会社への手数料、翻訳費用なども予算に組み入れておく必要があります。



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